インドネシアにおける知的財産権について
2014年8月
インドネシアは、WTO(世界貿易機関)に1995年に加盟し、知的財産権の保護に関してTRIPs協定を遵守する義務が生じ、それ以降に商標権、特許権、意匠権、著作権、営業秘密に関する権利等の主要な知的財産権に関する法律を新設又は改定した経緯があり、知財に関する法律は国際水準に沿う形の整備が比較的されているといえる。また、知的財産権に関する国際条約についても、インドネシアは、1950年に加盟した工業所有権の保護に関するパリ条約を始めとして、特許協力条約(PCT)、ベルヌ条約、商標法条約(TLT)等、多くの条約の加盟国となっている。
しかし、インドネシアにおいては、下位規範や執行のための法令の未整備等のために、法律の規定と実際の運用との乖離が少なくなく、現実にはインドネシアは東南アジアでも模倣品による知的財産権侵害の被害が大きい国の一つと言われており、米国通商代表部が発行する知的財産権保護が不十分な国等を特定するスペシャル301条報告書では優先監視国としての指定が2014年においても据え置かれている。したがって、インドネシアにおいては、現実にどのような権利行使が可能かという点まで見据えて、知的財産の管理方法を慎重に検討する必要がある。
インドネシアの現行法下では、登録により発生する主な権利としては、商標権、特許権、簡易特許権[1]、意匠権があり[2]、無登録でも発生する権利としては、主として著作権及び営業秘密に関する権利がある。この順に沿って、以下で検討を加える。
- 1.商標権
- 2.特許権・簡易特許権
- 3.意匠権
- 4.著作権
- 5.営業秘密に関する権利
商標権については、主として商標に関する2001年法律第15号[3]が規定している[4]。また、インドネシアは、商標法条約に1997年に加盟しているが、マドリッド協定及びマドリッド協定議定書には未加入である。
商標権とは、商標登録簿に登録された標章の保有者に対して国が与える独占権であり、商標権の保有者は、当該標章を自ら使用し又は第三者に対して使用を許諾する権利を有する[5]。したがって、商標権を取得するためには、知的財産権総局 [6]に対して出願をし、当該標章を登録する必要がある。
商標権の基礎となる標章とは、商品又はサービスの取引に使用される画像[7]・名称・語・文字・数字・色の構成又はこれらの組み合わせのうち、他の商品又はサービスと識別することができるものをいう[8]。
商標権の出願は、個人及び法人が、単独又は共同で行うことができる[9]。インドネシア国外に住所を有する者は、インドネシアの代理人を通じて出願する必要がある[10]。また、出願は、所定の事項をインドネシア語で記載して行う必要がある[11]。
インドネシアは、パリ条約に加盟していることから、いわゆるパリルートによる出願を選択することが可能であるが、マドリッド協定及びマドリッド協定議定書には未加入であるため、これらに基づく出願をすることはできない。
商標出願については、初めに方式審査が行われる[12]。方式要件を満たさない場合には、原則として2ヶ月以内に補正するように命じられ[13]、この期間内に方式要件が補正されない場合、出願は取り下げられたものとみなされる[14]。商標出願が方式要件を満たしている場合、原則として出願日から遅くとも30日以内に、出願が拒絶事由を有しないかどうか等の実体審査が開始される[15]。かかる実体審査は9ヶ月以内に終了し[16]、登録相当と判断された場合には当該出願は3ヶ月間公告される [17]。公告期間中に異議申立てがない場合、公告期間の終了後30日以内に、出願者等に対して商標登録証が交付される[18]。登録証には、登録された商標に係る商品・サービスの分類等が記載される [19]。上記が法定の手続期間であるが、実務的には、出願から商標登録までに3年以上かかってしまうケースも少なくない。
登録商標の保護期間は、出願日から10年間[20]で、その後10年毎の延長が可能であり、延長の回数に制限は定められていない[21]。ただし、延長が認められるためには、①当該商標が登録証に記載されている商品・サービスにおいて現に使用され、②かかる商品・サービスが現に生産及び取引されている必要がある [22]。
商標権者は、登録商標とその主要部分又は全体において類似の商標を商品・サービスに不法に使用する者に対して、損害賠償及び使用の停止を請求する訴訟を商事裁判所に提起することができる [23]。また、商標権の侵害に対しては、侵害行為に関連する商品の流通防止及び証拠の保全に関する仮処分の制度が定められている[24]。加えて刑事罰として、商標権の侵害者に対しては、最大で懲役5年及び罰金10億ルピアが課されうるが[25]、これらの罪は当事者の告訴等が必要な親告罪とされている [26]。
特許権・簡易特許権については、主に特許に関する法律2001年第14号[27]が定めている。また、インドネシアは、1997年に特許協力条約に加盟している。
特許権とは、一定期間当該発明を自ら実施し又は他の者に対してライセンスを与えるために、当該技術分野におけるその発明の成果に対して、国が発明者に対して与える独占権をいう [28]。ここに発明とは、当該技術分野における特定の問題の解決のための発明者の思想のうち、①物の発明、②方法の発明、又は③物若しくは方法の改良・開発の発明のいずれかの形式をとるものをいう [29]。
特許の実体要件としては、新規性、進歩性及び産業上の利用可能性が要求されている[30]。
特許は、出願に基づいて付与される[31]。特許権の出願は、原則として発明者が行うことができ、それ以外の者により出願が行われる場合には、出願者が特許を受ける権利を有することを証する書類の添付が必要になる[32]。インドネシア国外に住所を有する者は、インドネシアの代理人を通じて出願する必要がある[33]。出願書類は原則としてインドネシア語で記載する必要があり[34]、特許請求の範囲及び明細書については、英語による記載も認められているが、インドネシア語の翻訳文を添付する必要がある[35]。
インドネシアはパリ条約及び特許協力条約(PCT)に加盟していることから、いわゆるパリルート又はPCTルートを選択して出願することも可能である。
出願書類が書面上の形式的な要件を満たしている場合、出願日から18ヵ月後(優先権の主張を伴う出願の場合は優先日から18ヵ月後)に出願が公開される[36]。公開期間は6ヶ月である[37]。公開期間満了後、当事者の請求により、実体審査が開始される[38]。原則として実体審査請求の受理の日から36ヶ月以内に、特許出願の承認又は拒絶が決定される[39]。承認された場合、出願人等に対して、特許証が交付される[40]。特許権の効力は、特許証交付の日において、特許出願受理の日に遡って生ずる [41]。
特許権の有効期間は、出願日から起算して20年であり、延長することはできない[42]。
特許権者は、自ら特許を実施し、第三者の許諾なき特許の実施を禁止する権利を有する[43]。かかる実施権の主な内容は、物の発明の場合、当該特許にかかる物の製造、使用、販売、輸入、賃貸、配布であり[44]、方法の発明の場合、物の製造のための方法の利用である[45]。また、特許権者は、第三者に対し、特許権のライセンスをすることができる [46]。
特許権の制限に関して注意すべき点は、いわゆる強制実施権が定められていることである。これには、申請に基づき強制的にライセンスが付与される制度[47]と政府の判断で政府自身が実施する制度 [48]の2種類が定められている。前者は、特許付与の日から36ヶ月経過後であれば誰でも申請することができるが [49]、特許権者が当該特許をインドネシアにおいて部分的にしか実施していないことや当該特許が公衆の利益を損なう形で実施されている等の理由が必要であり [50]、申請者は当該特許を自ら十分に実施する能力を有すること等についての証拠を提示する必要がある [51]。また、後者は、インドネシア政府が、国の防衛及び安全保障を遂行するために極めて重要と判断した場合に、当該特許を自ら実施することができるという制度である [52]。
特許権者又はライセンスを受けた者は、故意に無権限で特許権を実施した者に対して、損害賠償を請求する訴訟を商事裁判所に提起することができる [53]。また、特許権の侵害行為により損害を受けた当事者のために、侵害物品の輸入・流通防止、証拠保全等のための仮処分の制度が定められている [54]。加えて刑事罰として、特許権の侵害者に対しては、最大で懲役4年及び罰金5億ルピアが課されうる[55]。これらは親告罪である[56]。加えて、当該侵害製品の廃棄のために差押命令が発せられうる [57]。
特許法は、特許に加えて、形状又は構造を理由に新規性及び実務的な利用価値を有すると認められる製品又は装置の発明について、簡易特許としての保護を規定している[58]。簡易特許の公開時期は出願から3ヵ月後[59]、実体審査期間は出願から24ヵ月後である[60]。また、有効期間は、出願日から起算して10年であり、延長することはできない [61]。
意匠権については、意匠に関する法律2000年第31号[62]が主な法令[63]である。
意匠とは、形状、輪郭又は立体若しくは平面形状における線又は色彩からなる構図若しくは線及び色彩又はそれらの組み合わせに関する創作であって、美的価値を有し、立体又は平面図形に実現可能で、特定の製品、物品、工業製品又は手工芸品の生産に使用されるものをいい [64]、意匠権とは、当該衣装の創作者に対して国が与える一定期間当該意匠を使用し又は第三者に使用を許諾する独占的な権利である[65]。
意匠の実体要件としては、新規性が要求されている[66]。
意匠権は、出願に基づいて付与される[67]。創作者又は創作者から権利を譲渡された者が、意匠権を受ける権利を有する[68]。創作者以外の者により出願が行われる場合には、出願人が意匠を受ける権利を有することを証する書類を添付する必要がある[69]。また、インドネシア国外に住所を有する者は、インドネシアの代理人を通じて出願する必要がある[70]。出願書類は、インドネシア語で記載する必要がある[71]。
インドネシアはパリ条約に加盟しているため、いわゆるパリルートでの出願も可能である。
出願書類が書面上の形式的な要件[72]及び公序良俗等に反しない[73]場合、出願日から3ヵ月以内に出願が公開される[74]。公開期間は3ヶ月で終了する[75]。公開期間内に異議申し立てがなかった場合、意匠登録証が発行され[76]、登録証の効力は出願日に遡って生ずる [77]。公開期間中に第三者から異議が申し立てられた場合に、初めて実体審査が行われると定められている[78]。かかる異議を認めるか否かの決定は、公開期間の終了日から6月以内に下される [79]。
意匠権の有効期間は、出願日から起算して10年間であり、延長は認められていない[80]。
意匠権者は、自ら意匠を実施し、第三者が承諾を得ずにする意匠権にかかる製品の製造、使用、販売、輸入、輸出及び頒布することを原則として禁止する権利を有する [81]。また、意匠権者は、第三者に対し、ライセンス契約に基づいて、意匠権の実施許諾をする権利を有する[82]。
意匠権者又はライセンスを受けた者は、故意に無権限で意匠権を実施した者に対して、損害賠償及び侵害行為の停止を求める訴訟を商事裁判所に提起することができる [83]。また、意匠権の侵害行為により損害を受けた当事者のために、侵害物品の差止及び証拠保全等のための仮処分の制度が定められている [84]。加えて刑事罰として、意匠権の侵害者に対しては、最大で懲役4年及び罰金3億ルピアが課されうるが[85]、これらの罪は親告罪とされている [86]。
著作権については、主として著作権に関する法律2002年第19号[87]が規定している。また、インドネシアは、1997年にベルヌ条約、2002年にWIPO著作権条約、2005年にWIPO実演・レコード条約にそれぞれ加盟している。
著作権とは、科学、芸術及び文学の分野において独創性を有する創作物である著作物[88]を、発行若しくは複製し又はこれらの行為を第三者に対して許諾する独占的な権利である[89]。著作権は、著作物の創作により原則として自動的に発生するが[90]、登録制度も定めされており[91]、知的財産権総局に氏名が登録された者は著作者であるとみなされる [92]。
著作権は、当該著作物を創作した一人又は複数の著作者に帰属する[93]。著作物中に氏名が言及されている者又は著作者として氏名が発行された者は、著作者とみなされる[94]。また、法人が、著作物が自身に由来する旨を公表しその際に著作者として個人に言及しなかった場合、原則として当該法人が著作者と推定される [95]。他方で、雇用の範囲内又は指示に基づき作られた著作物については、当事者間に別段の合意がない限り、それを創作した者が著作者及び著作権の保有者とみなされる [96]。したがって、権利関係の明確化のためには、従業員との間で著作権の帰属について合意をしておくことが望ましい。
外国人・外国法人の著作物は、①当該著作物がインドネシアで最初に公表された場合、②本国がインドネシア共和国と著作権の保護について二国間協定を締結している場合、又は③本国及びインドネシア共和国が著作権の保護に関する多国間協定に共に加盟している場合[97]には、著作権法が適用され同法による保護を受けることができる[98]。
著作権の有効期限は、その著作物の種類により異なるが、多くの著作物の場合、原則として著作者の死亡後50年である[99]。ただし、コンピュータプログラム、映画の著作物、写真の著作物、データベース、翻案著作物については、著作物の最初の発表から50年とされている [100]。
著作権侵害に対しては、著作権者は、損害賠償及び侵害物品の没収を請求する訴訟並を、商事裁判所に対して提起することができる[101]。また、著作者は、当該著作権の侵害の結果生じた収入の全部又は一部の引渡を商事裁判所において請求することができる[102]。加えて、著作権侵害により損害を受けた当事者のために、侵害の継続の予防や証拠保全等のための仮処分の制度が定められている[103]。加えて刑事罰として、著作権の侵害者に対しては、最大で懲役7年及び罰金50億ルピアが課されうる[104]。これは非親告罪であるため、当事者の告訴等が無くても捜査・起訴がなされうる。
営業秘密に関する権利については、営業秘密に関する法律2000年第30号[105]が定めている。
営業秘密とは、技術又はビジネス分野の情報のうち、①非公知で、②経済的価値を有し、かつ③保有者により秘密に管理されているものと定義されており[106]、生産方法・加工方法・販売方法もその保護範囲に含まれる[107]。
営業秘密の保有者は、当該営業秘密を自ら使用する権利、及び商業目的での使用又は開示を第三者に対して許諾又は禁止する権利を有する[108]。かかる営業秘密に関する権利は、営業秘密の保有者に当然に認められ、申請・登録は不要である。ただし、営業秘密の保有者が、かかる権利を譲渡し又はライセンスする場合には、知的財産権総局への登録をしなければ、当該譲渡又はライセンスを第三者に対して対抗することができないとされている[109]。
故意で権限なく他人の営業秘密に関する権利を行使した者に対しては、営業秘密に関する権利の保有者又はライセンスを受けた者は、損害賠償及び当該営業秘密の使用等の停止を求める訴えを、地方裁判所に対して提起することができる[110]。
また、故意で権限なく他人の営業秘密を行使した者又は営業秘密の侵害者に対しては、刑事罰として最大で懲役2年及び罰金3億ルピアが科されうるが[111]、これらの罪は親告罪とされている[112]。ここに営業秘密の侵害とは、故意に当該営業秘密を開示し、又は当該営業秘密の秘密性を維持するための契約・義務に違反した場合をいい[113]、法令に反する態様で当該営業秘密を取得又は所持した場合には、営業秘密の侵害とみなされる[114]。
以上
[1] 日本の知財制度における実用新案権に相当する権利である。
[2] その他の知的財産権としては、集積回路配置に関する権利、植物の新品種に関する権利等が法律上定められている。
[3] UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK(以下「商標法」という)。
[4] インドネシアでは、周知な商品等表示の混同惹起等に対する民事・刑事上の措置を定める日本における不正競争防止法に相当する法律が存在していないため、この点からは商標登録を行う必要性が高いといえる。
[5] 商標法第3条。
[6] インドネシア語でDirektorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual(DJHKI)。
[7] 単に商品・サービスの名称・文字のみで商標権を取得した場合、名称の一文字のみを変えた同一のデザインの商標の使用は当該商標権の保護対象から外れることになってしまうため、合わせて画像についても登録することが望ましい。
[8] 商標法第1条第1号。
[9] 商標法第7条第3項。
[10] 商標法第10条第1項。
[11] 商標法第7条第1項。
[12] 商標法第13条第1項。
[13] 商標法第13条第2項。
[14] 商標法第14条第1項。
[15] 商標法第18条第1項。
[16] 商標法第18条第3項。
[17] 商標法第20条第1項、第22条。
[18] 商標法第27条第1項。
[19] 商標法第27条第3項。
[20] 商標法第28条。
[21] 商標法第35条第1項。
[22] 商標法第36条。
[23] 商標法第76条。
[24] 商標法第85条~第88条。
[25] 商標法第90条、第91条。
[26] 商標法第95条。
[27] UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN(以下、「特許法」という)。
[28] 特許法第1条第1号。
[29] 特許法第1条第2号。
[30] 特許法第2条第1項。
[31] 特許法第20条。
[32] 特許法第23条第1項。
[33] 特許法第26条第1項。
[34] 特許法第24条第1項。
[35] 特許法第30条第2項。
[36] 特許法第42条第1項及び第2項打第a号。
[37] 特許法第44条第1項第a号。
[38] 特許法第48条及び第49条。
[39] 特許法第54条第b号。
[40] 特許法第55条第1項。
[41] 特許法第58条。
[42] 特許法第8条第1項。
[43] 特許法第16条第1項。
[44] 特許法第16条第1項第a号。
[45] 特許法第16条第1項第b号。
[46] 特許法第69第1項。
[47] 特許法第74条~第87条。
[48] 特許法第99条~103条。
[49] 特許法第75条第1項。
[50] 特許法第75条第2項及び第3項。
[51] 特許法第76条第1項第a号。
[52] 特許法第99条第1項。
[53] 特許法第118条第1項。
[54] 特許法第125条~第128条。
[55] 特許法第130条。
[56] 特許法第133条。
[57] 特許法第134条。
[58] 特許法第6条等。
[59] 特許法第42条第2項第b号。
[60] 特許法第54条第b号。
[61] 特許法第9条。
[62] UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI(以下「意匠法」という。)
[63] インドネシアでは、商品形態の模倣等に対する民事・刑事上の措置を定める日本における不正競争防止法に相当する法律が存在していないため、この点からは意匠登録を行う必要性が高いといえる。
[64] 意匠法第1条第1号。
[65] 意匠法第1条第5号。
[66] 意匠法第2条第1項。
[67] 意匠法第10条。
[68] 意匠法第6条第1項。
[69] 意匠法第11条第6項。
[70] 意匠法第14条第1項。
[71] 意匠法第11条第1項。
[72] 意匠法第19条第1項。
[73] 意匠法第24条第2項。
[74] 意匠法第25条第1項。
[75] 意匠法第26条第2項。
[76] 意匠法第29条第1項。
[77] 意匠法第29条第2項。
[78] 意匠法第26条第5項。
[79] 意匠法第26条第7項。
[80] 意匠法第5条第1項。
[81] 意匠法第9条第1項。
[82] 意匠法第33条。
[83] 意匠法第46条第1項及び第2項。
[84] 意匠法第49条~第52条。
[85] 意匠法第54条第1項。
[86] 意匠法第54条第3項。
[87] UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA(以下「著作権法」という)。
[88] 著作権法第1条第3号。
[89] 著作権法第1条第1号。
[90] 著作権法第2条第1項。
[91] 著作権法第35条~第44条。
[92] 著作権法第5条第1項第a号。
[93] 著作権法第1条第2号及び第2条第1項。
[94] 著作権法第5条第1項第b号。
[95] 著作権法第9条。
[96] 著作権法第8条第3項。
[97] 日本及びインドネシア共和国は、著作権保護の相互主義を定めたベルヌ条約に共に加盟しているため、日本人・日本法人の著作物には、インドネシアの著作権法が適用されうる。
[98] 著作権法第76条第b号及び第c号。
[99] 著作権法第29条第1項。ただし、複数の著作者がいる場合は、最長寿の著作者の死亡後50年である(同条第2項)。また、法人が関連する著作権を保有等している場合は、著作物の最初の発表から50年となる(第30条第3項)。
[100] 著作権法第30条第1項。
[101] 著作権法第56条第1項。
[102] 著作権法第56条第2項。
[103] 著作権法第67条~第70条。
[104] 著作権法第72条。
[105] UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG(以下「営業秘密法」という)。
[106] 営業秘密法第1条第1号。
[107] 営業秘密法第2条。
[108] 営業秘密法第4条。
[109] 営業秘密法第5条第4項、第8条第2項。
[110] 営業秘密法第11条第1項及び第2項。
[111] 営業秘密法第17条第1項。
[112] 営業秘密法第17条第2項。
[113] 営業秘密法第13条。
[114] 営業秘密法第14条。