ミャンマーにおける投資優遇制度
2016年12月20日更新
本稿では、ミャンマーにおける投資優遇政策、特に経済特区について概説する。
- 1.根拠法令
- 2.対象地域
- 3.税金に関する優遇措置
- 4.不動産に関する優遇措置
経済特区については、2014年制定のミャンマー経済特区法(Myanmar Special Economic Zone Law、以下「SEZ法」)が、法的根拠となっている。
SEZ法が対象地域として指定しているのは、ティラワ(ヤンゴン近郊)、ダウェー(南部、タイと隣接)、チャウピュー(西部)の3地区である。
このうち、現在日系企業の進出が盛んなのは、ティラワである。ティラワは、日本政府が全面協力して開発を受託し、2014年5月に土地予約契約の販売を始めてからすでに2年以上が経過、2016年12月時点で、のべ78社の進出が決定し、うち39社が製造業を中心とした日本企業となっている。
SEZでは、法人税について、事業開始後5又は7年間、免税される。またその次の5年間、50%の軽減税率が適用される。さらにその次の5年間は、再投資の利益分について、50%の軽減税率が適用される。
関税について、輸出向け製造業とそのサポート産業が立地するFree Zoneと呼ばれる地域では、建設資材・生産設備等の輸入、原材料の輸入について、免税となる。
その他の産業が立地するPromotion Zoneと呼ばれる地域では、建設資材・生産設備等の輸入について5年間免税、その後5年間は50%の軽減税率が適用される。
不動産に関する規制の項で詳述するが、ミャンマーでは原則として外国会社に対する1年を超える不動産の賃貸借は認められない。
これについて、SEZ内では、制限が撤廃され、50年以内の賃貸借が可能となる
以上