ミャンマーにおける不動産規制
2016年12月20日更新
本稿では、外国人によるミャンマーの不動産取得、利用の各規制等について概説する。
- 1.不動産譲渡制限法による制限
- 2.(旧)外国投資法による制限解除
- 3.新投資法による更なる制限解除
外国人又は外国人が保有している会社による不動産の取得は、不動産譲渡制限法によって、一般的に禁止されている。
また、1年を超える賃貸借も禁止されている。
ここでいう外国人が保有している会社とは、条文上は、過半数の持ち分もしくは株式がミャンマー人によって保有されていないものとされているが、実際には、外国人が1株でも出資している会社は、すべて外国人が保有している会社と解釈されているようである。
以上が原則であるが、旧外国投資法のもとでは、投資委員会(MIC)の許可を受ければ、最大で50年以内の土地の賃貸借が認められることとされていた。
外資規制の項で詳述したとおり、2016年10月、外国投資法と内国投資法を一体化し、全面改正する新投資法が国会を通過した。
新投資法は、本原稿執筆時点(2016年12月20日)で施行規則なども公表されていない段階であるが、新投資法本体の規定によれば、新投資法の下で新たに作られたEndorsementと呼ばれる申請を行い、許可が下りれば、MIC許可を受けていない外国人が保有している会社であっても、1年を超える長期賃貸借が認められることになるようである。
なお、この詳細については、今後新投資法の施行規則などの制定が進み次第、随時本原稿をアップデートしてお知らせする予定である。
2016年12月20日更新