マレーシアにおける外資規制

2016年3月7日更新

 マレーシアでは、1970年代以降、ブミプトラ(マレー人及びその他の先住民)の地位を向上させるための優遇策を推進し、その1つとして会社の株主資本に占めるブミプトラ資本の比率を少なくとも30%まで引き上げる政策が採られ、これが外資規制としても機能してきた。しかし、近年は、マレーシアへの投資促進のためにかかる外資規制を緩和する動きが進んでいる。以下では、1.製造業、2.流通取引業、3.非製造業一般における外資規制の現状を紹介する。

 なお、マレーシアにおいては、現在、外資規制を包括的に定める一般的な法令は存在していない。したがって、マレーシアへの進出する際や、マレーシアの会社を対象としてM&Aを行う際等、外国資本がマレーシアで事業を実施し又はマレーシアにおける事業に関与するにあたっては、予定している業務を所轄する監督省庁の法令を確認し、必要に応じて当該規制当局と事前の折衝を行い、予定業務を対象とした外資規制の有無、必要な許認可・ライセンスの種類・取得手続・必要書類を事前に把握しておくことが重要であると思われる。

  1. 1. 製造業
    1. (1) 出資規制
    2.  2003年6月、製造業における外資の出資比率規制は撤廃され、原則として外資100%での参入が認められる。

    3. (2) 製造ライセンスの取得
    4.  製造業を行う企業が、①株主資本(shareholders’ funds)が250万リンギ(約6900万円)以上、又は②常勤の有給従業員を75人以上雇用する場合には、国際貿易産業省(Ministry of International Trade and Industry: MITI)により発行される製造ライセンスの取得を、マレーシア投資開発庁(Malaysia Investment Development Authority: MIDA)に対して申請する必要がある。

  2. 2. 流通取引業
  3.  非製造業のうち流通取引(Distributive Trade)に該当する業務については、国内取引・協同組合・消費者省(Ministry of Domestic Trade, Co-operatives & Consumerism: MDTCC)が定めるガイドライン(以下「MDTCCガイドライン」という。)において、以下の規制が定められている。

    1. (1) 出資規制
      1. (a) 外資の参入が禁止される事業分野
      2. 以下の事業に対する外国資本の参入は禁止されている。

        ・販売床面積が3000㎡未満のスーパーマーケット、ミニマーケット

        ・食料品店、一般販売店

        ・24時間営業のコンビニエンスストア

        ・新聞販売店、雑貨店

        ・伝統的な代替医薬品に加え一般的な乾物を販売するような薬局

        ・ガソリンスタンド

        ・ウェットマーケット又は歩道における常設店舗

        ・国家戦略的利益に関連する事業

        ・布地の販売店、高級でないレストラン、ビストロ、宝石店

      3. (b) 30%のブミプトラ資本の参加が必要とされる事業分野
      4. ・5000 ㎡以上の販売床面積を有する大型スーパーマーケット

      5. (c) 上記(a)(b)以外の流通取引業
      6. 外資100%での事業運営が可能である。 

    2. (2) MDTCCの事前承認の取得
    3.  流通取引(Distributive Trade)に該当する業務に外資が参入する場合には、MDTCCの事前承認を取得しなければならない。「流通取引」とは、以下のとおり定義されている。

      「流通取引」:再販売のための仲介業者や最終消費者へのサプライ・チェーンを通じて商品及びサービスを流通させる全ての連携活動。

       また、かかる定義内の「連携活動」には、以下が含まれる。

       ・サプライ・チェーン内における2 者(又は2段階)以上の直接又は間接的な取引。

       ・関連する法令で定義される現実の物理的プロセス又は電子商取引。

       ・関連する法令で定義される直接取引又は電子商取引。

       ・商品とサービスに対する所有権の移転を伴う又は伴わない取引。

       また、同ガイドラインにおいて、流通取引を行う業者には、以下の者が含まれるとされている。

       ・マレーシアの国内市場に商品を流通させる卸売業者、小売業者、フランチャイズ事業者、直接販売業者、供給者。

       ・国際的な貿易会社を含むコミッション・エージェント又はその他の代理人。

       ただし、MDTCCガイドラインにおいては、以下の者は、「流通取引」の定義から除外されている。

       (a) 製造業を営む会社

       (b) 国際調達センター(International Procurement Centres: IPC)、地域流通センター(Regional Distribution Centres: RDC)、地域事業統括会社(Operational Headquarters: OHQ)等のステータスを取得した会社。

    4. (3) 最低資本投資額
    5.  外国資本が流通取引業に参入する場合、会社の株主資本として以下の最低資本投資が必要とされている。

       ・5000 ㎡以上の販売床面積を有する大型スーパーマーケット:5000万リンギ(約13億7600万円)

       ・デパート:2000万リンギ(約5億5000万円(3年毎に見直し))

       ・専門店:アウトレット毎に100万リンギ(約2750万円(3年毎に見直し))

       ・その他の販売形態:アウトレット毎に100万リンギ(約2750万円)

    6. (4) その他の制限
    7.  外資が出資する流通取引会社に対しては、以下の制限が課せられ得る。

       ・ブミプトラ取締役の任命。

       ・マレーシアの人口の人種構成を反映した雇用構成。

       ・流通取引分野におけるブミプトラ参加を支援するための明確な方針と計画の策定。

       ・商品の輸出入におけるマレーシアの空港・港の利用。

       ・マレーシアで利用可能な法的業務その他の専門的業務につきマレーシアの会社の利用。

       ・年次財務報告書のMDTCCへの提出。

  4. 3. 非製造業一般
    1. (1) 出資規制
    2.  2009年4月以降、データ処理やメンテナンスを含むコンピュータ関連サービス業、高級ホテルやテーマパーク等の観光事業、貨物運送業、経営コンサルティング等ビジネスサービス等の以下の8分野における27業種において外国資本による100%出資が可能となった。

       ①コンピュータ関連サービス

       ②健康・社会的事業に関するサービス

       ③観光業に関するサービス

       ④道路運送サービス

       ⑤スポーツ・レクリエーションに関するサービス

       ⑥ビジネスサービス

       ⑦運転者を提供しない賃貸サービス

       ⑧内陸水路における運送サービス

       また、2012年以降、段階的に、通信・医療・教育等の以下の18業種のサービス事業に関して外国資本による100%出資(ただし、②については上限70%、⑱については限定された分野での国際合弁のみ)を認めることが政府により発表されている。

       ①通信サービス(アプリケーション・サービス・プロバイダ)

       ②通信サービス(ネットワークファシリティ・プロバイダ及びネットワークサービス・プロバイダ)

       ③宅配サービス

       ④大学のステータスを有する民間高等教育サービス

       ⑤インターナショナルスクール

       ⑥技術・職業中等教育サービス

       ⑦特別支援教育の必要な学生を対象とした技術・職業中 等教育サービス

       ⑧技能訓練サービス

       ⑨私立病院サービス

       ⑩個人診療所の専門医療サービス

       ⑪個人診療所の歯科医療サービス

       ⑫デパート・専門店

       ⑬焼却サービス

       ⑭会計・税務サービス

       ⑮建築サービス

       ⑯エンジニアリングサービス

       ⑰積算士サービス

       ⑱法務サービス

以上