ミャンマーにおけるM&A・組織再編

2016年12月20日更新

 現地法人の運営の項で述べたとおり、外国人に対するミャンマー内国会社の株式譲渡も原則的に認められていない。そうすると、いわゆる株式譲渡の方法による一般的なM&A取引は困難である。

 また、ミャンマー会社法にはいわゆる組織再編手続(合併、会社分割など)が設けられていないため、このような方法による企業買収も不可能であり、外資進出にあたっては、外資規制の項で詳述したとおり、従前は外国投資法を利用するルートが一般的であった。

 このような制約の中、外資がミャンマー内国会社の買収を検討する場合、有力となるのは事業譲渡手続となる。ただし、事業譲渡手続は実務上行われているものの、現行会社法上に明文で存在する手続ではない(附属定款に事業譲渡についての手続を定める必要がある。)。そのため、権利関係の移転手続が非常に煩瑣となり、使い勝手の悪い手続となっている。

 ところが、現在検討されている新会社法案においては、外国会社に対する株式譲渡が認められる可能性がある。この点については法改正動向を随時アップデートすることとしたい。

以上