ミャンマーにおける労働法制
2016年12月20日更新
- 1.雇用契約
- ①職種
- ②試用期間
- ③給与
- ④勤務地
- ⑤契約期間
- ⑥労働時間
- ⑦休暇及び休日
- ⑧時間外労働
- ⑨勤務中の食事の手配
- ⑩住宅施設
- ⑪医療手当
- ⑫仕事及び出張における車の手配
- ⑬労働者が遵守すべき規則
- ⑭研修参加後に継続して勤務しなければならない期間
- ⑮退職及び解雇
- ⑯期間満了時の対応
- ⑰契約において規定されている遵守すべき義務
- ⑱合意退職
- ⑲その他
- ⑳契約書の規定の修正及び追記の方法
- ㉑その他雑則
- 2.賃金(最低賃金)
- 3.解雇規制
- 4.外資に対する規制
雇用及び技術向上法により、使用者と労働者は雇用契約書を締結しなければならない。
雇用契約書については、Notification No.1/2015において雛形が公表されており、これを利用して作成することが推奨される。
雇用契約書には次の事項を記載する必要がある。
最低賃金法によって、最低賃金の規制がある。具体的な最低賃金額は、国家委員会のNotificationで公表される。
2016年12月20日時点で確認できる最新のものは、Notification No.2/2015であり、その内容は以下のとおり。
・日額(8時間労働) 3,600チャット(1チャット=0.09円で324円)
・時間給 450チャット(40.5円)
・15名未満の零細企業や小規模の家族経営事業は対象外
SEZ内の最低賃金は例外であり、SEZ管理委員会において別途定められるが、事実上上記Notificationの推移に影響を受けて金額が定められている。
ミャンマーには明確な解雇規制は存在しない。
他方で、解雇や退職に際しては、退職者の勤続年数に応じて、下記のとおり一定の補償金を支払うべき義務が定められている。(Notification No.84/2015)
6ヶ月以上1年未満 退職直前の月給0.5ヶ月分
1年以上2年未満 退職直前の月給1ヶ月分
2年以上3年未満 退職直前の月給1.5ヶ月分
3年以上4年未満 退職直前の月給3ヶ月分
4年以上6年未満 退職直前の月給4ヶ月分
6年以上8年未満 退職直前の月給5ヶ月分
8年以上10年未満 退職直前の月給6ヶ月分
10年以上20年未満 退職直前の月給8ヶ月分
20年以上25年未満 退職直前の月給10ヶ月分
25年以上 退職直前の月給13ヶ月分
旧外国投資法の適用を受け、MIC許可を受けた会社は、以下の制約に服する。
・熟練技術を必要とする事業のためにミャンマー国民の熟練工、技術者及び専門職員を雇用する場合は、原則として、事業開始から2年で25%以上、次の2年(事業開始から4年)で50%以上、更に次の2年(事業開始から6年)で75%以上の割合となるよう、ミャンマー国民の雇用義務を負う。
・熟練技術を必要としない業務については、ミャンマー国民のみを雇用しなければならない。
以上