弁護士法人概要
ご挨拶
21世紀に突入してから既に20年以上が経過しました。世界を震撼させ、混乱の渦に突き落としたCOVID-19は、徐々に人類にとって長く共生せざるを得ない存在になりつつあり、これに伴って世界的に行われた異次元の金融緩和と、その後始末としての急速なテーパリングは、世界経済の次なる混乱期入りを示唆していると感じます。そのような中で、当法人が社会に提供できる価値とは何かについて、日々考えております。
歴史を振り返ってみれば、前回の世界的リセッションは2008年9月以降のリーマンショックでありました。その際には、日本でも倒産企業が続出し、当法人は多くの民事再生手続等に申立代理人又はスポンサー代理人として関与させていただき、企業再生のサポートをさせていただきました。
他方で、2007年以降は急速に円高が進んでいたことや、リーマンショック後の新興国での外資規制緩和も急速に進んでいたことから、徐々に日本企業の新興国進出の動きは戻るであろうとの予測から、中国、インド、シンガポールを皮切りに、アジア各国を中心とした世界各国の法律事務所等との連携関係を構築するとともに、外国人弁護士をメンバーとして迎え入れ、日本人弁護士の海外常駐なども実施いたしました。
以上のような動きを通じ、当法人は、元より得意分野としていた成長企業を中心とする企業法務やIPO支援業務、M&A関連業務とともに、企業再生案件や事業承継案件についても実績を積み、さらには日本企業の海外進出案件についても、法令調査、現地法人の設立と運営サポート、クロスボーダーM&Aや取引サポート、債権回収等の経験と知見を深めました。
また、ベンチャービジネスに対するサポートにつきましても、ロボティクス、AI、VR/AR/MR、メタバース等の今後の成長分野は勿論のこと、暗号資産関連プロジェクトに対しても、法律意見書の提供等にとどまらず、ホワイトペーパーやピッチデックの起草等を含め、幅広いサポートを提供させていただきました。
そして、世界各国は現在、再度の深刻なリセッション入りが見込まれていますが、日本の直面している状況はリーマンショック当時よりも複雑であり、対処が困難であろうと感じております。日本は世界的なテーパリングの動きには乗り遅れ、ほぼすべての通貨との関係で日本円が独り負けしており、来るべきリセッションの中でも政策金利調整という安全弁がない状態で、日本政府による経済の舵取りは困難を極めることが予想されます。
その中で、当法人としては、成長企業に対するサポート、破綻企業に対するサポート、世界市場にチャレンジする企業に対するサポート、対日本円の自国通貨高というチャンスを活用して対日投資を進める外国企業に対するサポート(反面、外国企業からの投資を呼び込みたい日本企業に対するサポート)等、これまでの歴史を通じて体得してまいりました様々な機能をフル活用し、多様な場面、多様な依頼者様に対し、法的側面のみならず様々な形で価値を提供し、貢献させていただきたいと考えております。
当法人は常に、多くの依頼者様のご愛顧とご支援によって成り立ってまいりました。深く感謝を申し上げます。そして、今後も変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げますとともに、当法人は皆様に対し、混沌とした世界の中で不可欠な価値をご提供できますよう、精進と尽力を怠らないことをお約束いたします。
2022年8月更新
弁護士法人概要
法人名 | 弁護士法人マーキュリー・ジェネラル |
代表者 | 弁護士 坂元 英峰 |
設立日 | 平成19年12月19日(平成15年3月1日マーキュリー総合法律事務所開設) |
拠点 |
■東京 ■大阪 |
関連法人 |
■インド法人 ■シンガポール法人 |
沿革
平成15年3月1日 | マーキュリー総合法律事務所開設 |
平成19年12月19日 | 当弁護士法人設立 |
平成23年6月15日 | ADVOC INDIA Law Offices(インド共和国弁護士所属・同国法律事務所)と協働体制を構築 |
平成23年7月25日 | 当法人弁護士のインド駐在を開始 |
平成24年3月7日 | 関連法人のMercury Consulting Services INDIA Private Limited(インド,ニューデリー)を設立 |
平成24年4月4日 | PRA LAW OFFICES(インド共和国弁護士所属・同国法律事務所)と協働体制を構築 |
平成24年4月17日 | Harry Elias Partnership LLP(シンガポール共和国弁護士所属・同国法律事務所)と協働体制を構築 |
平成24年8月21日 | 当法人弁護士のシンガポール駐在を開始 |
【ご依頼の際の本人確認について】(お願い)
日本弁護士連合会は、弁護士等が、犯罪収益の移転行為(マネー・ロンダリング)に関与しないことを確保するため、「依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規程及び規則」を定めています。
これを受けて、弊所では、一定の法律事務の依頼などをお受けする際、原則として、下記のとおり、個人・法人の依頼者の皆様の本人確認を実施させていただきますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
●本人特定事項の確認方法
1)個人の場合
ご依頼の際には、原則として、写真付き本人確認書類の原本のご提示(運転免許証、旅券等)を受けることにより、氏名・住居・生年月日の確認をさせていただきます。
写真付き本人確認書類をお持ちでない場合、2種類の身分証明書(保険証、年金手帳等)をご提示いただきます。
ご提示いただいた本人確認書類は、コピーを取得し、弊所で保管させていただきます(なお、そのコピーの返却はいたしません)。
2)法人の場合
官公庁等から発行又は発給された書類(法人の登記事項証明書、印鑑登録証明書等)のご提示を受けることにより、法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在場所を確認させていただきます。
なお、登録事項証明書につきましては、弊所にて、直接取得させていただくことも可能です(有償)。
また、ご担当者様につきましても、上記(1)の本人確認書類及び名刺等をご提示いただくことにより、ご担当者様の氏名、役職、所属部署、依頼権限の有無を確認させていただきます。
なお、必要に応じて、上記規程の定めに従い、追加の本人確認手続を実施させていただく場合もございます。
詳しくは、日本弁護士連合会のホームページの解説等をご参照ください。
https://www.nichibenren.or.jp/activity/criminal/icc/mimoto_kakunin.html
何卒よろしくお願い申し上げます。